訪問、ありがとうございます。行政書士の加藤岳大です。
今日は公正証書遺言のメリット、デメリットについて記載します。
公正証書遺言のメリット
第一に内容の正確性、遺言要件の不備がないことを公証人がチェックすることです。公証人、証人2名以上のダブルチェックを受けるので、「遺言が執行できない!!」ことが起きづらいので安心です。
第二に検認不要です。公正証書による遺言書および遺言書保管所に保管されている遺言書以外は家庭裁判に遺言書を提出して「検認」を受けなければ効果は発生しません。
第三に意思、能力の確認があります。認知症の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人など遺言が適切に行えるか判断が迷うことはありませんか?公証人の判断を受けることで適切な遺言を遺すことができる可能性が高まります。
第四に原本の安全確実な保管ができ、遺言検索システムで適正な手続きを行えばご遺族(遺言執行者)も検索でき、内容が確認できます。
第五に秘密保持ができます。
第六に自筆証書遺言は手続き要件が厳しく、無効となるおそれがあります。
公正証書遺言のデメリット
第一に公正証書遺言を作成すると手数料がかかります。1億円を超える財産や5000万円以下の財産額の違いやどのように財産分けをするかにもよっても違ってきますが、例えば2,3人の方に財産分けする場合であれば手数料は約7~8万円かかると思ってください。
ただ遺言書を数十年保管することを考えると貸金庫で保管するより低廉です。
第二に公証役場にわざわざ出向いて作成することに身体的、精神的に負担となる場合があります。
第三に遺言書の内容を公証人や証人に知られてしまうことに抵抗のある方もいらっしゃるでしょう。
弊所は遺言書作成から無事、執行されるまでしっかりサポートして参ります。
遺言書について疑問や聞いてみたいことがある方はお気軽に連絡ください(初回相談料一時間無料)。
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