皆さま、こんにちは。日曜日はいかがお過ごしですしょうか?オホーツクは快晴です。本日も遺言書についての話題です。
遺言を執行しようとしたところ、遺言で指定していた受益相続人・受遺者が既に亡くなられていた、例えば大切な妻に財産を遺すために遺言をしていたが先に妻が亡くなってしまったというケースがあります。
このような不測の事態に備え、遺言者は予備的に財産を相続させる方、受遺者を定めておくことが大切です。このようなことを想定して定める遺言を「予備的遺言(補充的遺言)」といいます。
例えば「妻〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、妻に相続させる財産はすべて長男△△に相続させる。」という条項を遺言書に入れておくのです。
前述したような条項を入れることによって遺言書の内容を、遺言者の意思を、引き継ぎを滞りなく実現することになります。
ご質問等ございましたら弊所までご連絡お待ちしております。良い一日をお過ごしください。
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