遺言について私がお客様に対し説明する内容②

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▢遺言自由の原則と制限
15歳に達した者は、遺言をすることができます。
遺言をする方は、遺言する時においてその能力を有しなければなりません。
自筆証書遺中の付け加えたり除いたりその他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じません。秘密証書による遺言も同様です。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。

▢遺留分による制限
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として相続財産を一定の割合で法律上取得することが保障されています。
①直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、②それ以外の場合には被相続人の財産の2分の1が、全体の遺留分になります。
例 甲が亡くなり相続財産が240万円で、相続人が配偶者乙、こども丙、丁の2人いたとします。法定相続分は、乙が240万円の2分の1で120万円を取得します。残り120万円は丙、丁が平等に分けますので120万円を2で割ります。もし、甲が全財産を他人である戊に遺贈しますとう遺言をしていた場合は、乙丙丁はそれぞれ法定相続分の2分の1を遺留分として主張できるので、乙は60万円、丙、丁は各30万円を遺留分として主張できます。

▢公序良俗による制限

 

遺言書作成・相続の手続きをご支援いたします。是非、幣所までご相談ください。


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