古物商許可申請について①


古物商許可申請とは
国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
許可申請の際は、例えば枝幸町、浜頓別町、中頓別町にお住いの方、法人の営業所がある方は旭川方面枝幸警察署生活安全課でのお手続きになります。

※申請書類を提出しても許可証の交付を受けるまでは、古物商として営業活動はできませんのでご注意ください
※複数の営業所がある場合は主たる営業所を一つ設定して下さい。
 
古物とは
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの
です。

 

弊所では古物商許可申請の相談も承っています。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP