「日本人の配偶者等」の在留資格該当性は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者としての活動が該当します。日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限がありません。「日本人の配偶者等」については、上陸許可基準は存在しません。
では日本人の配偶者が原因で婚姻関係が破綻し、法的には離婚が成立していないときは「日本人の配偶者等」の在留資格はどうなるのでしょう?
答えは在留資格「日本人の配偶者等」に該当しなくなる、です。この件について最高裁平成14年10月17日判決が出ています。
「①外国人と日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があり、かつ、②日本人の間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを本質という婚姻という特別な身分関係を有する者としての日本における活動であること」です。
日本は婚姻は単なる形ではなく実体を伴うものであることに重きをおいていることがよくわかる判例ですね。
入管業務は8月1日からスタート予定です。是非、「入管」「在留資格」についてもご相談ください。
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