近年、各家庭にコピー機、プリンター、スキャナー(複製機器)がありますが、私的使用のための複製はどうなっているのでしょうか?
原則①私的使用目的②使用者が複製する、この①②の要件を満たせば著作権者の権利行使を制限できる、つまりは自由利用できます。
例えばコンビニ等のコピー機を用いて行う文献の複写はどうでしょう。例えばコンビニの店員が複写を行えば著作権法違反になりますが、ご自身で文献を複写する分には自由利用できます。附則5条の2で暫定的に認められています。
盗撮防止法では映画の中では私的使用目的(著作権法30条)は通用しません。警察署に連行される可能性があるのでご注意を!
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