引用(狭義)は、長年の社会慣行を踏まえた包括的な規定であり、次の3要件が必要(著作権法32条1項)です。
1.公表された著作物であること
2.公正な慣行に合致すること
3.報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲で行われるものであること
1.については記載のとおりで明確ですが、2.3.の判断材料として①明瞭区分性と②主従関係が必要(パロディー事件最高裁判決参照)です。最近は総合考慮説に基づく判例もあります。
①明瞭区分性とは例えば自分の文書か他人の文書がはっきり分かれているかどうか
②主従関係とは例えば自分の文書が「主」とすれば他人の文書が「従」である関係
パロディ事件の判例は裁判所のHPに掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53283
私は論文を書く上で出所の明示については日本社会福祉学会HPを参考にしています。
write_quotation.pdf (jssw.jp)
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