①契約書に調印後八日以内に、書面で、解除通知を出すことが必要です。八日をすぎると、解除の効果が認められません。
②口頭や電話での解除は無効です。
③相手の会社の代表取締役の氏名がわからなければ会社宛でもかまいません。
④例えばマッサージ器などを試用したとしても損害賠償の義務はありませんから、おどかしに対して、心配はいりません。
⑤例えばマッサージ器の引取費用は訪問販売者の負担ですから支払いの必要はありません。
⑥配達証明付内容証明郵便で送ることが大切です。
弊所ではクーリング・オフの書類作成を承っています。お悩みの方は是非、ご相談ください。
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