根拠法令
今回は行政書士が職務上請求書を使用できる根拠法令をみてみます。
住民基本台帳法12条の3には本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付について記載されている。
第12条の3③「前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む)、司法書士(司法書士法人を含む)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)、社会保険労務士(社会労務士法人を含む)、弁理士(弁理士法人を含む)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む)」をいう。
住民基本台帳法20条④「市町村長は、前項三の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の写しが必要である申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
行政書士が職務上請求を適正に使用するための3原則
①書類作成業務を行うために必要であること
②本人からの直接依頼があり、かつ本人確認を行った上で受任したものであること
③請求書の内容及び提出先が適正であること
※東京都行政書士会「職務上請求書と行政書士の倫理ー職務上請求書ガイドラインー第3版」
因みに非独占業務である相談業務のみでは職務上請求書を使用できない点に注意が必要です。書類作成を伴わない相談業務の場合、相談者自身に戸籍等を取り寄せていただくよう依頼するか、相談者から委任状の交付を受けたうえでの対応になります。
住民票を取りよせた場合、ご本人にも」ご連絡が行く仕組みになっています。ご安心ください。
行政書士の職務をどうぞご理解よろしくお願い申し上げます。
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