著作権の保護期間は原則、生存間及び死後70年までです。ペンネーム・団体名義の著作物は公表後70年まで、映画の著作物は公表後70年までとなっています。未公表の場合は、ペンネームの場合は死後70年の経過が明らかであればその時まで、団体・映画は創作後70年までとなっています。
計算方法は暦年計算となっており、
例えば2016年死亡+70年=2086年12月31日
と12月31日を加えて記載すれば混乱しなくても済むでしょう。
特例措置もあり、旧法との調整、戦時加算、消滅著作権の不復活、保護期間の相互主義があり、必ずしも上記の計算にならない場合があるので注意が必要です。
ちなみに実演・レコードは実演から70年まで、レコードは発行から70年までで、放送又は有線放送は放送後50年です。
友人からのさくらんぼが届きました。
ありがとうございます(写真)。
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