フリーランス・事業者間取引適正化法について


令和7年3月14日(金)大雪クリスタルホール1階国際会議場「第3会議室」にて「フリーランス・事業者間取引適正化等法研修」を受講してきました。

私はフリーランスに近い働き方なので発注事業者の禁止行為(第5条)に①受領拒否②報酬の減額③返品④買いたたき⑤購入・利用強制⑥不当な経済上の利益の提供要請⑦不当な給付内容の変更・やり直しの7つの禁止行為が定められたことは意義は大きいと感じました。

クリティカルシンキングとしては発注事業者側が禁止行為を懸念し、委託を控えることにつながりかねないことがあげられます。

これからもフリーランスとしての働き方が不利益とならないよう声をあげていくことが必要であると感じました。


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