公正証書作成手数料は、公証人手数料令に細かく定められています。
公正役場に支払う公正証書遺言の手数料は、まず「相続人(受遺者ごと)」に目的価格を算出します。
目的の価格 | 手 数 料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円ごとに1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円ごとに1万3,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
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