障がい福祉サービスについて②


こんばんは。今日も一日、お疲れ様です。
昨日は介護給付の障害福祉サービスをあげましたが本日は訓練等給付の障害福祉サービスについて綴っていきます。
「訓練等給付」とは障がいのある方が自立した生活や社会生活を送るために必要な訓練の機会を提供するサービスです。

「訓練等給付」のサービスは①自立生活援助②共同生活援助③自立訓練(機能訓練)④自立訓練(生活訓練)⑤就労移行支援⑥就労継続支援A型⑦就労継続支援B型⑧就労定着支援があります。

①自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う

②共同生活援助
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う

③自立訓練(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

④自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、
向上のために必要な支援、訓練を行う

⑤就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

⑥就労継続支援A型
一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上必要な訓練を行う

⑦就労継続支援B型
一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、能力等の向上必要な訓練を行う

⑧就労定着支援
一般就労に移行したに、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

2回にわたり障がい福祉サービスの種類を綴ってきました。障害福祉サービス事業の指定を受けたい、サービスを実施するための要件を知りたいなどがざいましたら是非、相談ください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP